法改正に伴い、施設基準が変更されました。共通基準(すべての業種共通)と業種ごとの基準がありますが、共通基準の中で、従業員の手洗い設備について「水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること」とされました。従来の「手でひねる」ものではなく、「感知式」、「コック式」、「レバー式」、「ペダル式」などが該当します。詳しくは、最寄りの保健所にお問合せ下さい。
2021年11月10日
「手洗い設備」の施設基準変更について
posted by 香川県食協 at 10:45| お知らせ